街頭募金詐欺で実刑確定へ=「個々の被害、特定不要」−最高裁(時事通信)

 難病児支援の街頭募金を装い約2500万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われたチラシ配布員横井清一被告(39)について、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は17日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役5年、罰金200万円が確定する。
 弁護側は「被害者名や個々の被害額などが特定されておらず違法な起訴。募金者にはさまざまな動機があり、趣旨と関係なく募金した者もいる」と主張していた。
 同小法廷は「不特定多数の通行人に対し、連日のように同じ内容の働き掛けをするなどして寄付金をだまし取る行為は、一体のものとして処罰できる」とする初判断を示した。
 その上で、募金の方法や期間、場所などが起訴内容として提示されれば、個々の被害まで特定する必要はないと結論付けた。
 決定によると、横井被告は2004年10〜12月、路上でアルバイトに「難病の子どもたちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、通行人から計約2500万円をだまし取るなどした。 

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